杏里会会則
昭和58年9月24日制定
昭和62年6月28日改正
平成2年6月10日改正
平成4年10月25日改正
平成24年11月10日改正
平成28年4月1日改正
第一条 本会は杏里会と称し、本部を東京都三鷹市下連雀5-4-1杏林大学保健学部内におく。
第二条 本会は、会員相互の親睦を深め、母校の発展をはかり、学術の振興に寄与する。
第三条 本会は、正会員(杏林大学保健学部及び杏林短期大学の卒業生)、準会員(杏林大学保健学部入学時より卒業まで)、特別会員(杏林大学保健学部の教職員、旧職員及び杏林短期大学の旧職員。但し正会員を除く)並びに賛助会員を以て組織する。
第四条 本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
一、名簿編集
二、会報発行
三、会員懇親会
四、母校の発展に関する各種行事
五、その他必要と認めた事項
第五条 本会は、最高議決機関として総会をおく。詳しくは別に定める。
第六条 本会に、本会則に定められた事業の運営を行うために役員会をおく。詳しくは別に定める。
第七条 本会に、幹事をおく。詳しくは別に定める。
第八条 本会に、監査委員をおく。同委員は、正会員の中から選出された二名を以てし、任期は一年とする。但し再選は妨げない。
第九条 本会に、特別委員をおく。その設置、廃止等は、役員会で決定する。
第十条 本会に、名誉会長、名誉顧問及び顧問をおく。名誉会長は、杏林学園理事長を推す。名誉顧問及び顧問は、役員の推薦ありたるものとする。
第十一条 本会の経費は、会費、寄付金及び助成・賛助金を以てこれにあてる。正会員・準会員は、別に定める規定に従って会費を納めなければならない。
第十二条 本会に、支部をおく。詳しくは別に定める。
第十三条 本会則の改正は、総会の決議による。
総会規定
昭和58年9月24日制定
昭和61年11月16日改正
平成4年10月25日改正
第一条 杏里会会則第五条に基づき、本規定を定める。
第二条 総会は、本会会員全員によって構成される。但し、正会員のみが決議権を有する。
第三条 役員会は、年一回定期総会を召集しなければならない。また、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
第四条 総会決議は、決議権を有する出席会員の過半数による。
第五条 定期総会は、次の各項について審議・承認し、決議の必要ある場合には、決議を行う。
一、予算及び活動方針
二、予算、監査報告及び活動報告
三、役員の承認
四、幹事の承認
五、その他重要な事項
第六条 会長は、次の各項いずれかにあたる場合、二週間以内に臨時総会を召集しなければならない。
一、役員会が必要と認めたとき
二、会員二十名以上の要求があったとき
第七条 総会の議事進行等の手続きについては、役員会が責任をもってこれを行う。
第八条 本規定の改正は、総会の決議による。
役員会規定
昭和58年9月24日制定
昭和62年6月28日改正
平成4年10月25日改正
第一条 杏里会会則第六条に基づいて本規定を定める。
第二条 役員会は、総会において承認された役員によって構成する。役員会定員は、原則として十七名とし、正会員の中から選出する。任期は二年とし、再選を妨げない。但し、総会の承認ある場合には、特例として準会員を役員とすることができるが、会長を準会員の中から選出することはできない。任期期間中の役員定数及び役員の変更は次の条件において行うことができる。
一、会務の遂行上、必要と認めた場合、役員定数の増を行うことができる。
二、任期期間中に、やむを得ない事情により役員としての職務遂行が不可能となり、事実上役員に欠損を生じ会務に支障をきたす場合、役員会の判断により、新たにかわりの役員代行を補充することができる。任期は前任者の残りの期間とする。
第三条 役員会は、杏里会会則に定められた事業の運営を行い、その活動については連帯して責任を負う。
第四条 会長(一名)、副会長(二名)、会計(二名)、庶務(六名)、広報(六名)は役員会において互選し、総会の承認を得なければならない。
第五条 会長は、原則として毎月一回定期役員会を召集しなければならない。
第六条 会長は、次の各項のいずれかに該当する場合には、すみやかに臨時役員会を召集しなければならない。
一、会長が必要と認めたとき
二、役員の要求があったとき
第七条 役員会は、役員の過半数を以て成立し、その議決は出席役員の過半数による。
第八条 役員会は、必要と認める各種の特別委員会を設置することができる。
第九条 役員会は、会則に定められた事業を運営するため付則を定め総会に報告する。
第十条 本規定の改正は、総会の決議による
幹事規定
平成4年10月25日制定
第一条 杏里会会則第七条に基づいて本規定を定める。
第二条 幹事定員は原則として定めず、正会員の中から役員会が選出する。任期は二年とし、再選を妨げない。任期期間中の幹事の変更は次の条件において行うことができる。
一、会務の遂行上、役員会が必要と認めた場合、幹事の増減を行うことができる。
二、任期期間中にやむを得ない事情により幹事としての職務遂行が不可能になり、事実上幹事に欠損を生じ会務に支障をきたす場合、役員会の判断により、新たにかわりの幹事代行を補充することができる。任期は前任者の残りの期間とする。
第三条 幹事は、役員会の活動を補助し、その活動については、役員会の要請により行い、その活動は役員会が責任を負う。
第四条 幹事は、会長の要請により、幹事会を召集されることがある。
第五条 本規定の改正は総会の決議による。
杏里会会費規定
昭和58年9月24日制定
昭和62年6月28日改正
平成2年6月10日改正
平成24年11月10日改正
第一条 会費は50,000円の終身会費とし、入会時(杏林大学保健学部入学時)に納入する。
第二条 特別の事情ある者については、役員会の決議により、会費を免除及び返還することができる。
第三条 本会の会計年度は、毎年10月1日より翌年9月30日までとする。
第四条 本規定の改正は、役員会が発議し、総会の決議による。
付則 本規定は、平成25年10月1日から施行し、平成26年4月入学生より適用することとする。
支部会規定
昭和61年11月16日制定
第一条 杏里会会則第十二条に基づき本規定を定める。
第二条 支部会は、各地域での地区組織活動を高めることにより、杏里会会則第二条をより円滑に行うことを目的とする。
第三条 支部は、以下のブロックにより構成される。
- 北海道
- 東北A(青森、秋田、山形)
- 東北B(岩手、福島、宮城)
- 信越(新潟、長野、岐阜)
- 北陸(富山、石川、福井)
- 関東(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨)
- 東海(静岡、愛知)
- 近畿(大阪、京都、奈良、三重、滋賀、和歌山、兵庫)
- 中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)
- 四国(徳島、香川、愛媛、高知)
- 九州A(福岡、佐賀、大分、長崎)
- 九州B(熊本、宮崎、鹿児島、沖縄)
- 国外
第四条 第三条に定めたブロックに支部会をおく。
第五条 支部会は、支部会長、事務局長、会計をおかなければならない。その他の役務については支部会に一任する。
第六条 支部会は、役員会に各種援助を求めることができる。
第七条 支部会は、年一回、役員会にたいして年間計画、活動報告及び会計報告を行わなければならない。
第八条 本規定の改正は、総会の決議による。
付則
一、役員の責務
(1) 会長は、本会を代表し、会務を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 会計は、本会の会計及び会費の徴収事務を行う。
(4) 庶務は、総会および役員会の議事の記録、保管、会員名簿の作製ならびに役員会、会員との連絡、その他庶務一般を行う。
(5) 広報は、本会会報の発行を行う。
二、監査委員の責務
業務及び会計を監査する。
三、同期会
卒業期ごとに正会員で構成する。独自に行事を企画、主催できる。但し、通信費等を得る時は役員会の承認を得なければならない。
四、支部会の発足
原則として、会員からの支部会発足の意思を受け、役員会での協議の上、総会による決議、承認を行う。
五、支部会設立準備調査
支部会設立に必要な諸調査(会員数の掌握、役員会および会員との連絡等)に関する費用補助は、申請により役員会が決定し、これを承認する。
六、支部会に対する援助は、役員会が承認し、決定する。